お知らせ
医療費控除とは?
2025.6.19
目次
こんにちは!川口 鳩ヶ谷の歯医者「医療法人 社団歯友会 赤羽歯科 川口診療所」の受付藤元と矢島です。
今回は医療費控除についてお話させて頂きます。
医療費控除とは?
納税者が本人または家族の為の1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、個人の確定申告をすることで納めた所得税の一部が「還付金」として戻ってくる「所得控除」の制度になります。
還付額は医療費控除額と申告所得額の大小により様々ですが医療費控除の10%から50%相当の額が還付されます。
対象期間はその年の1月1日から12月31日の間に実際に支払った医療費になります。
対象になるのは?
・保険治療
・インプラント治療
・保険外の詰め物や入れ歯(金属やセラミック)
・歯列矯正
・歯科ローンやクレジットカードでお支払いした治療費(ただし金利及び手数料は含まれません)
・歯医者に通う為の交通費(自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場料金等は
含まれません)
対象にならないのは?
・容貌を美化する為の矯正
・ホワイトニング
・歯科ドッグ、市の健診
医療費控除の金額の計算式
実際に支払った医療費の総額ー保険金などで補填される金額(※1)ー10万円(※2)
=医療費控除額(最高200万円)
※1 健康保険などで支給される高額療養費等
※2 所得の合計額が200万円未満の方へ所得の合計額の5%の金額
医療費控除の注意点
・医療費控除を受ける為には、医療費の領収書の添付(税務署へ提出)が必要になります。当院では基本領収書の再発行は行っていませんので、捨てずに大切に保管して下さい。
・医療費の額は、その年中に実際に支払った医療費に限られるため、未収となっている医療費やカードで分割払いをした医療費は実際に支払われるまで対象になりません。また治療中に年が変わる場合は各年分の対象になります。
まとめ
今回は歯科での医療費控除についてお話させていただきましたがいかがでしょうか。申請の仕方や事前準備や詳しい内容については税務署にご連絡して頂くか国税庁の公式WEBサイトをご覧ください。
その他、何か気になる事や知りたい事がございましたら、川口・鳩ヶ谷の歯医者「医療法人社団歯友会 赤羽歯科川口診療所」にお気軽にご相談下さい!初めての方もぜひご連絡お待ちしております!
川口市鳩ケ谷の歯医者「医療法人社団 歯友会 赤羽歯科 川口診療所」
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